被疑事実と犯罪事実

刑訴法200条1項には「被疑事実」という言葉が用いられている。刑訴法において「被疑事実」が用いられているのはこの1度だけで、他の条文は、199条3項も203条1項も「犯罪事実」を用いている。どうしてだろう。